EULA(使用許諾契約)とは?ユーラ(しようきょだくけいやく)
EULA(使用許諾契約)とは、ソフトウェアの著作権者と、それを使う利用者との間で結ぶ、使い方の条件を定めた契約。インストールできる台数、複製や改変の可否、禁止事項、不具合で損害が出たときの責任の範囲などが書かれる。これに同意しない限り正規の利用者にはなれない点が要点になる。
最終更新:2026-10-09
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ソフトウェアは複製しても元が減らず、買った人の手元でいくらでも増やせてしまう。売り切りの品物と同じ扱いにすると、著作権者は1本渡した先で何が起きるかを制御できない。そこで所有権を渡すのではなく、使う条件を定めて許諾するという形が一般的になった。法務分野では、知的財産権と契約を橋渡しする論点として出題される。
具体例
Adobe Creative Cloud を個人向けプランで契約すると、利用規約に個人利用の範囲と、同時にサインインできる台数の上限が定められている。上限を超えた端末では使えず、先にどれかからサインアウトする必要がある。この制限はソフトの都合ではなく、契約条件として決まっているものである。
試験での引っ掛け
同意しても著作権が利用者へ移るわけではなく、定められた条件の範囲で使う権利が与えられるだけ。買ったのだから自由にしてよい、とする選択肢は誤りになる。またシュリンクラップやクリックオンはEULAへの同意の取り方を指す言葉であって、EULAの種類ではない点も区別して覚える。
関連用語
出た過去問
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
正解:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクフィルム)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態である。購入や受領の段階ではまだ条件を承諾したことにならず、インストールを待つ必要もない。なお、画面上で同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。