不正指令電磁的記録に関する罪とは?ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ
不正指令電磁的記録に関する罪とは、刑法に定められた、いわゆるウイルス作成罪です。正当な理由がないのに、他人のコンピュータで意図に反する動作をさせる不正なプログラムを、作成・提供・供用(他人のコンピュータで実行される状態に置くこと)・取得・保管する行為を処罰します。実際に感染被害が生じていなくても成立し得ます。
最終更新:2026-10-09
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感染するとファイルを暗号化して身代金を要求するプログラムを作って配布する行為、他人のコンピュータで動かす目的でそうしたプログラムを保管しておく行為が該当します。実際に他人のコンピュータへ侵入していなくても、その目的があれば、作成・保管の段階で罪に問われる点が特徴です。正当な理由(ウイルス対策ソフトの開発など)での作成・保管は当たりません。
試験での引っ掛け
他人のIDとパスワードを使って侵入する行為は不正アクセス禁止法、企業の営業秘密を不正に持ち出す行為は不正競争防止法というように、行為ごとに適用される法律が異なります。ウイルスは刑法、侵入は不正アクセス禁止法、という対応で覚えます。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)解説で登場
コンピュータウイルスを用いて,企業で使用されているコンピュータの記憶内容を消去する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:ウイルスによるデータ消去や業務妨害は刑法で処罰される
ウイルスを使ってコンピュータのデータを消去し、業務を妨げる行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪などで処罰の対象となる。またウイルスの作成や提供自体も刑法の不正指令電磁的記録に関する罪で規制されている。不正アクセス禁止法は他人のIDを使うなどして無断でログインする行為を対象とする点で異なる。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78(IPA)解説で登場
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:ウイルス作成罪は刑法の不正指令電磁的記録に関する罪
コンピュータウイルスの作成・提供・供用・取得・保管を処罰するのは、刑法に設けられた不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)である。正当な理由なく、他人の意図に反する動作をさせる不正なプログラムを作る行為が対象となる。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (3) 刑法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。