著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)とは?ちょさくけんほう
著作権法は思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。日本では、情報解析(大量の情報から要素を抽出・比較・分類する解析)の用に供する場合など、著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用については、必要な限度で許諾なく利用できる旨が定められており、営利目的でも対象となりうる。フェアユースは米国法の一般規定で、利用の目的・性質、著作物の性質、利用の量、市場への影響などを総合考慮し、公正な利用であれば侵害としない考え方。
最終更新:2026-10-06
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学習用データとして大量の文章を収集・解析する行為は、表現の享受を目的としない限りにおいて権利制限の対象となりうるが、データベースの利用規約や不正競争防止法上の制約は別途検討が必要になる。
試験での引っ掛け
日本の権利制限は個別列挙型で、米国型の包括的なフェアユース規定は導入されていない点が問われる。
関連用語
出た過去問
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
正解:処理速度を向上させるために、購入したプログラムを改変した。
要点:適法に所有するプログラムは、自己利用に必要な範囲で複製・改変できる
プログラムの著作物については、その複製物を適法に所有する者が、自らコンピュータで利用するために必要と認められる範囲で複製や改変(翻案)を行うことが著作権法で認められています。処理速度向上のための改変はこれに当たり適法です。他の3つは複製権や譲渡・貸与に関する権利を侵害します。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
正解:処理速度を向上させるために、購入したプログラムを改変した。
要点:自ら利用するのに必要な限度のプログラム改変は適法
著作権法では、プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度で複製・翻案(元の著作物に手を加えて作り変えること)できると定められている。処理速度の向上を目的として購入したプログラムを自ら利用するために改変する行為は、この範囲に含まれ適法である。一方、社内配布のための複製、海賊版と知りながらの業務使用、無断での複製・貸与はいずれも違法となる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。