実用新案権とは?じつようしんあんけん
実用新案権とは、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する産業財産権で、実体審査を経ずに登録される点が特許との最大の違い。早く権利になる代わりに有効性は保証されず、権利行使の前には特許庁の技術評価書を提示しなければならない。存続期間は出願から10年で、特許の20年より短い。
最終更新:2026-10-06
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審査を経る特許は権利になるまで年単位の時間がかかる。改良の幅が小さい実用品は、その間に流行が終わり、権利を得た頃には守るべき市場が残っていないことが起きる。審査を省いて先に登録させ、有効かどうかの判断は争いが生じたときへ回す——という設計で、短命な製品の改良にも権利の器を用意したのがこの制度である。
具体例
特許庁の統計では実用新案の出願は特許の数十分の一の規模にとどまり、日用品や工具の形状改良が中心を占める。ライフサイクルが1〜2年の商品では審査待ちのあいだに市場を逃すため実用新案が合理的で、基幹技術を長く独占したい場合は20年の特許を選ぶ、という使い分けになる。
試験での引っ掛け
無審査登録なので「登録されている=有効な権利」とは限らず、警告や差止めの前に技術評価書を取る必要がある。権利が無効だった場合の責任を権利者が負う点まで含めて出題される。保護対象は物品の形状・構造・組合せに限られ、製造方法などの方法やソフトウェアそのものは実用新案では守れない。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
要点:産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4つ
産業財産権は特許庁が所管し、登録によって権利が発生する4つの権利、すなわち特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称です。著作権は創作した時点で自動的に発生し、登録を要件としない点で性質が異なるため、産業財産権には含まれません。この違いが選択肢を切り分ける決め手になります。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。