実費償還契約とは?じっぴしょうかんけいやく
実費償還契約とは、かかった費用をそのまま発注者が負担し、その上に報酬を乗せて支払う契約形態。総額を先に決めないため、範囲が固まらない先行検証や研究開発でも着手できるが、その分だけ超過のリスクは発注者側に残る。報酬の決め方でCPFF(定額)、CPIF(実績連動)、CPAF(評価加算)に分かれ、費用の監視が発注者の仕事になる。
最終更新:2026-10-06
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範囲が見えない仕事に総額を先に付けさせると、受注側は不確実さの分だけ厚くリスク費を乗せる。結果として、やってみたら安く済んだ場合でも発注者はその金額を払うことになる。範囲が読めない段階では総額を決めない、というのがこの形の考え方で、代わりに費用の妥当性を見る責任が発注者へ移る。
具体例
要件が流動的な先行検証の工程を、実費に加えて実費の10%を報酬とする条件で委託する、といった形になる。情報処理推進機構(IPA)のモデル取引・契約書でも、成果物が確定しない工程は準委任で結び、確定して以降の工程を請負(定額)とする多段階の組み立てが示されている。
試験での引っ掛け
売り手にコスト削減の動機が働きにくい点が構造上の弱点で、CPIFやCPAFのように実績や評価で報酬を動かす仕組みで補う。定額契約と対にして、コスト超過のリスクを買い手と売り手のどちらが負うかという軸で問われるため、向きを取り違えないこと。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66(IPA)
IoTを活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し、サービスを運営するA社は、B社にボード開発を定額契約で委託した。B社はボードの納入前のネットワー…
正解:B社
要点:定額契約では受注者側の事由による超過費用は受注者が負担する
遅延の原因はB社の人的リソース不足であり、B社の責に帰すべき事由である。B社はA社と定額契約を結んでおり、スコープ変更も無いため追加費用をA社へ請求できない。またC社との契約は実費償還契約なので、借用期間が延びた分の実費はB社がC社へ支払う立場になる。したがって追加費用はすべてB社が負担することになり、ウが正解。
出典・参考
公式シラバスの7 システム戦略 > 3. 調達計画・実施 > (2) 調達の実施に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。