定額契約(固定価格契約)とは?ていがくけいやく
定額契約(固定価格契約)とは、あらかじめ定めた総額で成果物を納入する契約形態。実際の作業量が見込みを超えても支払額は変わらないため、コスト超過のリスクは売り手が負い、買い手は支出を先に確定できる。したがって範囲と仕様を明確に固められる場合に適する。完全定額(FFP)のほか、業績条項を加えた定額インセンティブフィー契約(FPIF)などの派生がある。
最終更新:2026-10-06
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発注する側から見れば、予算は年度の初めに承認を取る必要があり、途中で膨らむと説明が付かない。受注する側は、見えない範囲を引き受ければ持ち出しになる。総額を先に固定する形は、予算の確定性を買い手へ渡す代わりに、範囲を確定させる責任を発注側へ課す、という交換の上に成り立っている。
具体例
仕様が確定している組込みボードの開発を、総額2,000万円の定額で委託する、といった形が典型になる。情報処理推進機構(IPA)のモデル取引・契約書でも、要件が固まる設計以降の工程を請負(定額)、固まりきらない要件定義を準委任とする多段階契約の考え方が示されている。
試験での引っ掛け
買い手のリスクが小さいから常に有利、と読むのが誤り——要求が曖昧なまま定額で結ぶと、売り手は見積へ厚いリスク費を乗せ、さらに仕様変更のたびに追加費用の交渉となって紛争化しやすい。実費償還契約と対にして、コスト超過のリスクをどちらが負うかという軸で覚える。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66(IPA)
IoTを活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し、サービスを運営するA社は、B社にボード開発を定額契約で委託した。B社はボードの納入前のネットワー…
正解:B社
要点:定額契約では受注者側の事由による超過費用は受注者が負担する
遅延の原因はB社の人的リソース不足であり、B社の責に帰すべき事由である。B社はA社と定額契約を結んでおり、スコープ変更も無いため追加費用をA社へ請求できない。またC社との契約は実費償還契約なので、借用期間が延びた分の実費はB社がC社へ支払う立場になる。したがって追加費用はすべてB社が負担することになり、ウが正解。
出典・参考
公式シラバスの7 システム戦略 > 3. 調達計画・実施 > (2) 調達の実施に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。