プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは?ぷろばいだせきにんせいげんほう
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは、ネット上に権利侵害情報が流通したとき、プロバイダやSNS事業者といった媒介者の損害賠償責任がどこまで及ぶかを制限する法律。発信者情報の開示を請求する手続もあわせて定める。近年の改正では、大規模事業者に削除申出の受付体制の整備と対応結果の通知が義務づけられた。
最終更新:2026-10-06
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媒介者が投稿の中身まで責任を負うなら苦情の来た情報を片端から消すしかなく、逆に一切責任を負わないなら被害者の救済手段が無くなる。削除しても削除しなくても訴えられるという板挟みを解くため、一定の手続を踏んだ場合に免責する形が採られた。サービスを提供する側にとっては、その手続を日々回せる運用プロセスとして持てているかが問われる。
具体例
事業者側の運用に要るのは、削除申出を受ける窓口、発信者への照会の手順、判断と通知の記録の3つ。この一連を踏んでいれば、削除しても発信者への賠償責任を負わない。加害者を特定する開示命令はログが残っている間しか実効性がないため、保存期間の設定が救済の可否を分ける。
試験での引っ掛け
事業者の責任を強めた法だと読み違えやすいが、本質は手続を踏んだ事業者を免責する点にある。また削除はあくまで事業者の判断で行うもので、申出があれば自動的に削除義務が生じるわけではない。運用側の要点は、通信ログの保存期間が開示手続の成否を左右すること。
関連用語
出た過去問
出典:令和3年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(IPA)解説で登場
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰する際に適用する法律はどれか。
正解:刑法
要点:サイト改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webサイトを改ざんして本来の使用目的に反する動作をさせ、業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。データやプログラムの改変によって計算機の動作を阻害し業務を妨げた点が構成要件であり、処罰の根拠は刑法である。不正競争防止法は営業秘密の侵害など、プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や責任範囲を扱う法律で、この行為の処罰規定ではない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。