プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは?
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは、権利侵害情報がネット上に流通した際の、プロバイダやSNS事業者など媒介者の損害賠償責任の範囲を制限し、あわせて発信者情報の開示請求手続を定める法律。近年の改正で削除申出の受付体制整備や対応結果の通知など、大規模事業者への手続義務が強化されている。
ITサービスマネージャ試験の過去問では1回出題されています。
ぷろばいだせきにんせいげんほう
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の意味
権利侵害情報がネット上に流通した際の、プロバイダやSNS事業者など媒介者の損害賠償責任の範囲を制限し、あわせて発信者情報の開示請求手続を定める法律。近年の改正で削除申出の受付体制整備や対応結果の通知など、大規模事業者への手続義務が強化されている。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の具体例
掲示板に名誉毀損の書き込みがされた場合、被害者は運営事業者へ削除を申し出る。事業者が発信者に照会し反論がなければ削除しても発信者への賠償責任を負わない。加害者特定には裁判所の発信者情報開示命令を用い、接続事業者のログ保存期間内に手続を進める必要がある。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)は試験でどう引っ掛けられる?
事業者の責任を強化する法だと読み違えやすいが、本質は一定の手続を踏んだ事業者を免責する点にある。また削除は事業者の判断で行うもので、被害者の申出だけで自動的に削除義務が生じるわけではない。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)と関連する用語
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)が出た過去問
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰する際に適用する法律はどれか。
正解:刑法
要点:サイト改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webサイトを改ざんして本来の使用目的に反する動作をさせ、業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。データやプログラムの改変によって計算機の動作を阻害し業務を妨げた点が構成要件であり、処罰の根拠は刑法である。不正競争防止法は営業秘密の侵害など、プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や責任範囲を扱う法律で、この行為の処罰規定ではない。
出典:令和3年度 春期 ITサービスマネージャ試験 am2 問25(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。