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私電磁的記録不正作出・供用罪とは?

私電磁的記録不正作出・供用罪とは、権利義務や事実の証明に関わる電磁的記録を、権限なく不正に作り出したり、それを本来の用途に使わせたりする行為を処罰する刑法上の罪。紙の文書偽造にあたる行為を、データの世界に置き換えたものと考えると分かりやすい。

しでんじてききろくふせいさくしゅつ・きょうようざい

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系/別名:私電磁的記録不正作出、供用罪


私電磁的記録不正作出・供用罪の意味

権利義務や事実の証明に関わる電磁的記録を、権限なく不正に作り出したり、それを本来の用途に使わせたりする行為を処罰する刑法上の罪。紙の文書偽造にあたる行為を、データの世界に置き換えたものと考えると分かりやすい。

私電磁的記録不正作出・供用罪の具体例

経理担当者が、支払処理を通すために取引データの承認記録を勝手に作り、上長が承認したかのように見せかけて決裁システムへ登録した場面。会社としては承認権限の分離と、変更履歴が消せない設計で抑止する。

私電磁的記録不正作出・供用罪は試験でどう引っ掛けられる?

実在しない記録を作る行為が中心で、単にファイルを削除しただけなら別の罪や責任の問題になる。また公的機関の記録が対象なら公電磁的記録の罪となり、罰則が重くなる点も区別しておく。

私電磁的記録不正作出・供用罪と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。