営業秘密・営業秘密侵害罪とは?
営業秘密・営業秘密侵害罪とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2017年度)。
えいぎょうひみつ・えいぎょうひみつしんがいざい
営業秘密・営業秘密侵害罪の意味
秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
営業秘密・営業秘密侵害罪の具体例
転職先で使う目的で顧客名簿を私物メディアに複製した時点で領得が成立する。
営業秘密・営業秘密侵害罪は試験でどう引っ掛けられる?
実際に転職先で使う前でも、目的をもった複製(領得)の時点で成立する点が問われる。
営業秘密・営業秘密侵害罪と関連する用語
営業秘密・営業秘密侵害罪が出た過去問
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
正解:秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で保護される
不正競争防止法は営業秘密を保護する。営業秘密と認められるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)不正競争防止法で保護されるものはどれか。
正解:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。