営業秘密・営業秘密侵害罪とは?えいぎょうひみつ・えいぎょうひみつしんがいざい
営業秘密・営業秘密侵害罪とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
最終更新:2026-10-07
高度試験の午前Iを最短で暗記する →具体例
転職先で使う目的で顧客名簿を私物メディアに複製した時点で領得が成立する。
試験での引っ掛け
実際に転職先で使う前でも、目的をもった複製(領得)の時点で成立する点が問われる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。