GDPRとは?ジーディーピーアール
略語の意味
GDPR=General Data Protection Regulation
EU(欧州連合)の個人のデータを守るための決まり。EU の外の会社でも、EU の人のデータを扱えば守る必要がある
- General
- 全般の・一般の
- Data
- データ
- Protection
- 保護
- Regulation
- 規則
GDPRとは、EU(欧州連合)域内の個人データ保護を目的として定められた規則で、EU域内に拠点を持つ企業だけでなく、EU域内の個人にサービスを提供したりデータを取り扱ったりする域外の企業にも適用される点が大きな特徴である。個人データを扱ってよいのは、本人の同意、契約の履行、法律上の義務、正当な利益など、規則が定める根拠のいずれかがある場合に限られる(同意はその一つ)。データを消去してもらう「忘れられる権利」や、データを他社に移す「データポータビリティの権利」など、本人の権利が強く保護されている。違反時の制裁金が高額であることでも知られる。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →具体例
日本の企業がEUの顧客にネット通販サービスを提供している場合、たとえ日本国内に拠点しかなくてもGDPRの適用対象となり得る。
試験での引っ掛け
GDPRはEU域内に拠点がある企業だけの規則だと誤解しやすいが、EU域外の企業でもEU居住者のデータを扱えば適用対象となり得る点が問われやすい。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 秋期 ITパスポート試験 問18(IPA)
EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a EU域内に拠点がある事業者が、EU域内に対してデータやサー…
正解:a, c
要点:GDPRは拠点でなくEU域内の個人が相手かで適用が決まる
GDPRはEU域内の個人データの保護を目的とし、事業者の所在地ではなくデータの扱われる相手がEU域内かどうかで適用が判断される。EU域内に拠点がある事業者がEU域内へサービスを提供する場合は当然に対象となり、逆にEU域内に拠点がなくEU域外だけを相手にしている場合は対象外である。一方、拠点が域外でもEU域内の個人に対して商品やサービスを提供する場合は域外適用の対象となる。
出典・参考
公式シラバスの1 企業と法務 > 5. セキュリティ関連法規 > (4) パーソナルデータの保護に関する国際的な動向に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。