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著作権の帰属(開発委託)とは?

著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。

ITパスポートの過去問では5回出題されています(2012年度〜2020年度)。

ちょさくけんのきぞく

ITパスポートの頻出用語/ストラテジ系/別名:著作権の帰属、開発委託


著作権の帰属(開発委託)の意味

委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。

著作権の帰属(開発委託)の具体例

契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は自由に改変・再利用できず、他社へ横展開する際に受託者の許諾が必要になる。

著作権の帰属(開発委託)は試験でどう引っ掛けられる?

「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物(職務著作)が法人に帰属するのは、あくまでその法人と従業者の関係の話。

著作権の帰属(開発委託)と関連する用語

著作権の帰属(開発委託)が出た過去問

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。