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著作権の帰属(開発委託)とは?ちょさくけんのきぞく

著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。

最終更新:2026-10-10

試験情報

ITパスポートの過去問では2回出題され、ほかに3問の解説で触れられています(2012年度〜2020年度)。

ITパスポートの頻出用語/ストラテジ系

別名:著作権の帰属、開発委託

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背景

システムを作る側と頼む側とでは、権利の持ち主について思い込みの食い違いが起こりやすい。食い違いに気づくのが、改修や他社への提供を始める段階だと、すでに手遅れになる。だから、権利を誰が持ち、相手にどこまで使わせるかは、作り始める前に契約で決めておく必要がある。

具体例

契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は自由に改変・再利用できず、他社へ横展開する際に受託者の許諾が必要になる。

試験での引っ掛け

「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物(職務著作)が法人に帰属するのは、あくまでその法人と従業者の関係の話。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2012年度〜2020年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 「費用を負担したから発注者のもの」ではない。