消費者契約法とは?しょうひしゃけいやくほう
消費者契約法とは、事業者と消費者との間の情報量・交渉力の格差を踏まえ、事業者の不当な勧誘によって締結した契約を消費者が取り消せることなどを定めた法律。
最終更新:2026-10-10
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「必ず値上がりする」といった断定的判断を提供されて契約した金融商品について、実際は値下がりした場合に消費者側から契約を取り消せる。
試験での引っ掛け
クーリング・オフを定めるのはこの法律ではなく特定商取引法、という取り違えが定番。消費者契約法は取引の形態を問わずすべての消費者契約に適用され、不当な勧誘による契約の取消しや不当条項の無効を扱う。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。