不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
ITパスポートの過去問では15回出題されています(2009年度〜2024年度)。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の意味
事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の具体例
顧客名簿を秘密表示・アクセス制限・持出制限のもとで管理していれば営業秘密として保護されうる。管理を怠っていると保護されない。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)は試験でどう引っ掛けられる?
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)はすべて満たす必要がある。特に秘密管理性が争点になりやすい。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)と関連する用語
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)が出た過去問
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
正解:秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすもの
不正競争防止法の営業秘密と認められるには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②生産方法や販売方法など事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。秘密保持契約を結んだ相手に部外秘表示をして開示した設計書は、管理され、有用で、公知でもないため3要件を満たす。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9(IPA)営業秘密を保護する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:営業秘密を守るのは不正競争防止法。3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るため、他社の商品表示の混同惹起や、営業秘密の不正取得・使用・開示などを「不正競争」として規制している。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問1(IPA)他社に損害を与える目的で、他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用するような行為を禁止している法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:紛らわしいドメイン名の不正取得は不正競争防止法違反
不正競争防止法は、他人の商品等表示を不正に用いて混同を生じさせる行為などを禁じており、他者に損害を与える目的で著名なサービス名と紛らわしいドメイン名を取得・使用する行為も不正競争として規定されている。個人情報や不正アクセスを対象とする法律とは守備範囲が異なる。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問25(IPA)営業秘密を保護する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:営業秘密を守るのは不正競争防止法
営業秘密は、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていないという三つの要件を満たす情報をいい、不正競争防止法によって保護される。不正な取得・使用・開示は不正競争行為として差止めや損害賠償の対象になる。特許法や実用新案法は出願・登録して公開される権利、著作権法は表現を保護する法律で、秘密であること自体を守る仕組みではない。
出典:平成26年度 春期 ITパスポート試験 問24(IPA)不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラ…
正解:新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法の営業秘密は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。失敗データも、次の開発に生かせる有用な技術情報であり、公表されていなければ営業秘密になり得る。設問では管理体制は共通なので、有用性と非公知性で判断する。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問2(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。