パブリシティ権とは?ぱぶりしてぃけん
パブリシティ権とは、芸能人やスポーツ選手などの著名人の氏名や肖像(顔や姿)がもつ、お客を引き付ける力(顧客吸引力)から生まれる経済的な価値を、本人が独占して利用できる権利。明文化された法律(条文)は存在せず、裁判の判例によって認められた権利である。
最終更新:2026-10-10
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人気のある人の写真や名前を商品に付けると、それだけで商品が売れる。もし誰でも無断で使えるなら、本人が努力して得た人気の価値を他人がただで持っていけることになる。法律に直接の定めはないが、裁判所がこの価値を本人の権利として認めてきた。最高裁判所は2012年の「ピンク・レディー事件」の判決で、パブリシティ権を、肖像などがもつ顧客吸引力を排他的に利用する権利として示した。
具体例
人気のプロ野球選手が試合で活躍する姿を撮影した写真を、本人や所属先の許可なくTシャツにプリントして販売すれば、選手の肖像がもつ顧客吸引力を勝手に商売に使ったことになり、パブリシティ権の侵害にあたる。
試験での引っ掛け
法律に条文がある権利ではなく、判例で認められた権利である点が問われる(著作権法にも定めはない)。似た権利の肖像権は、一般の人も含めて「勝手に撮影・公開されない」という人格を守る権利で、パブリシティ権は著名人の名前や姿がもつ経済的な価値を守る権利という違いがある。また写真の著作権は撮影した人にあるため、撮影者の許可を得ても、写っている著名人のパブリシティ権の問題は別に残る。
関連用語
出た過去問
出典:令和8年度 秋期 ITパスポート試験 問11(IPA)
プロサッカーチームのファンの集いで、人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し、プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれ…
正解:パブリシティ権
要点:著名人の肖像の商業利用はパブリシティ権の侵害になり得る
著名人の氏名や肖像には、それ自体が顧客を引き付ける経済的価値があり、その価値を独占的に利用できる権利をパブリシティ権という。人気選手の姿を撮影した写真を無断でプリントして販売する行為は、選手の肖像がもつ顧客吸引力を営利目的で利用するものであり、この権利を侵害するおそれが強い。なお撮影した写真自体の著作権は撮影者側に生じるため、選手が持つ権利としては当てはまらない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。