第三者提供とは?だいさんしゃていきょう
第三者提供とは、事業者が預かった個人データを、本人と自社以外の者に渡すこと。個人情報保護法では、第三者提供の前に本人の同意を得るのが原則で、例外は「法令に基づく場合」「人の生命・身体・財産を守るために必要で、本人の同意を得るのが難しい場合」などに限られる。同意を取らずに渡せる手段として、本人が求めたら提供を止める「オプトアウト」の手続きもあるが、個人情報保護委員会への届出が要り、病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報には使えない。
最終更新:2026-10-10
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名簿や購買履歴は、集めた会社の外へ出た瞬間に本人の目が届かなくなる。かつては名簿業者を通じて顧客名簿が転売され、知らない会社からの勧誘電話やダイレクトメールが届いても、本人には出どころを確かめる手段がなかった。そこで「外へ渡すときは本人に聞く」を原則にし、渡した側・受け取った側に記録を残させることで、データの流れを後からたどれるようにした。
具体例
就職情報サイトのリクナビを運営していたリクルートキャリアは、2019年、閲覧履歴から学生の内定辞退率を予測して企業に販売し、その一部で学生の同意を得ていなかったことが問題になり、個人情報保護委員会から勧告を受けた。学生の側から見れば、就活サイトに登録しただけのつもりが、自分についての予測が応募先の企業に渡っていたことになる。
試験での引っ掛け
「第三者」に当たらない場面との混同が狙われる。給与計算を外部の会社に任せる業務の委託、合併による事業の承継、あらかじめ範囲を示したグループ会社との共同利用は第三者提供に当たらず、本人の同意は要らない。逆に、同じ企業グループの子会社でも、共同利用の手続きを踏んでいなければ別の会社なので第三者になる。オプトアウトで渡せないのは要配慮個人情報で、「どんな個人データでもオプトアウトで渡せる」は誤り。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。