ROM・RAMとは?
ROM・RAMとは、ROMとRAMは、コンピュータで使われる半導体メモリの基本的な分類である。ROMは基本的に読み出し専用のメモリで、電源を切ってもデータが消えない不揮発性を持ち、パソコンの起動処理を行うBIOSのプログラムなど、書き換える必要のない固定的な情報の格納に使われる。一方RAMは自由にデータの読み書きができるメモリだが、電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の性質を持ち、実行中のプログラムやデータを一時的に保持する主記憶装置として使われる。両者は「読み書き可能かどうか」「電源を切ったときにデータが残るかどうか」という点で対照的な性質を持つ。
基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています。
ロム・ラム
ROM・RAMの意味
ROMとRAMは、コンピュータで使われる半導体メモリの基本的な分類である。ROMは基本的に読み出し専用のメモリで、電源を切ってもデータが消えない不揮発性を持ち、パソコンの起動処理を行うBIOSのプログラムなど、書き換える必要のない固定的な情報の格納に使われる。一方RAMは自由にデータの読み書きができるメモリだが、電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の性質を持ち、実行中のプログラムやデータを一時的に保持する主記憶装置として使われる。両者は「読み書き可能かどうか」「電源を切ったときにデータが残るかどうか」という点で対照的な性質を持つ。
ROM・RAMの具体例
パソコンの主記憶装置として搭載されているメモリはRAMであり、電源を入れるとまずROMに書き込まれたBIOSのプログラムが実行されて起動処理が始まる。
ROM・RAMは試験でどう引っ掛けられる?
「ROMは読み出し専用で不揮発性、RAMは読み書き可能で揮発性」という対比を、電源を切った時にデータが消えるかどうかという観点で正確に区別する必要がある。
ROM・RAMと関連する用語
ROM・RAMが出た過去問
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
正解:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクフィルム)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態である。購入や受領の段階ではまだ条件を承諾したことにならず、インストールを待つ必要もない。なお、画面上で同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれる。
出典:令和1年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
出典:令和1年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。