電子計算機使用詐欺罪とは?でんしけいさんきしようさぎざい
電子計算機使用詐欺罪は、人をだますのではなく、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、預金残高などの財産に関する記録を不正に作り変え、財産上の利益を得る行為を罰する刑法の罪(刑法第 246 条の 2)。法定刑は 10 年以下の拘禁刑。従来の詐欺罪は「人を欺く」ことが条件なので、ATM やオンラインの決済システムのような機械を相手にした不正では成り立たず、その穴を埋めるために設けられた。試験では、コンピュータに関する他の罪(ウイルス作成罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、電磁的記録不正作出罪)との見分けが問われる。
最終更新:2026-10-10
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銀行の振込や残高管理がコンピュータ化されると、窓口の人ではなくシステムに偽の入力をしてお金を動かす不正が起き始めた。人をだましていないため詐欺罪にあたらず、処罰できない事態を防ぐために、1987 年の刑法改正でこの罪が加えられた。
具体例
フィッシングで盗んだ他人のネットバンキングのログイン ID とパスワードを使って銀行のシステムに入り、他人の口座から自分の口座へ送金させた場合、他人の ID で勝手にログインした点が不正アクセス禁止法違反、システムに虚偽の指令を与えて送金の記録を作らせ利益を得た点が電子計算機使用詐欺罪にあたる。
試験での引っ掛け
ポイントは「財産上の利益を得たか」。システムを壊したり誤動作させたりして業務を止めるのは電子計算機損壊等業務妨害罪、正当な理由なくウイルスを作る・配るのは不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)で、利益を得ることは条件ではない。また、この罪は不正アクセス禁止法ではなく刑法に定められている点も入れ替えられやすい。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。