不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の意味
事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の具体例
顧客名簿を秘密表示・アクセス制限・持出制限のもとで管理していれば営業秘密として保護されうる。管理を怠っていると保護されない。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)は試験でどう引っ掛けられる?
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)はすべて満たす必要がある。特に秘密管理性が争点になりやすい。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)と関連する用語
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)が出た過去問
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正解:公然と知られていないこと
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。