個人情報保護法・マイナンバー法とは?こじんじょうほうほごほう・まいなんばーほう
個人情報保護法は、生存する個人を識別できる情報を扱う事業者に利用目的の特定・適正な取得・安全管理措置を課す法律で、病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報は取得に原則本人同意が要る。マイナンバー法は個人番号の利用を社会保障・税・災害対策の3分野に限定し、別建ての安全管理措置を定める。
最終更新:2026-10-06
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個人を特定できるデータが機器側で生まれるようになったことが背景にある。カメラ、測位、生体センサ、車載ログは、設計者が意識しないうちに個人情報を生成してしまう。法の軸は「集めてよいか」ではなく「目的を決めて集め、決めた範囲を超えないこと」に置かれている。製品戦略の段階で取得目的をどこまで書き切れるかが、後から設計をやり直す羽目になるかどうかを分ける。
具体例
カメラ画像の扱いについては、経済産業省と総務省が「カメラ画像利活用ガイドブック」を公表し、店舗内カメラで人流を計測する場合の事前告知や掲示の具体例を示している。センサの生値を機器内で特徴量へ変換してから外に出す設計は、この考え方に沿った実装になる。
試験での引っ掛け
匿名加工情報と仮名加工情報の取り違えが定番。匿名加工情報は本人を特定できないよう加工したもので本人同意なく第三者提供できるが、仮名加工情報は他の情報と照合すれば特定できる状態なので第三者提供は原則できない。対象は「生存する」個人に限られ死者は含まない。マイナンバーは本人同意があっても3分野以外に使えず、オプトアウトによる第三者提供もできない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。