実費償還契約とは?じっぴしょうかんけいやく
実費償還契約とは、実際に発生した費用を発注者が負担し、これに手数料を加えて支払う契約形態。支払額が事後に決まるため、費用の実在性と契約範囲への適合をどの証憑で確かめるかが監査要点になる。手数料の決め方により定額フィー(CPFF)、インセンティブフィー(CPIF)、アワードフィー(CPAF)に分かれる。
最終更新:2026-10-06
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仕様が固まらない研究開発的な作業を一括請負で発注すると、受注側が不確実性を織り込んだ高い見積りを出すか、途中で仕様変更をめぐる紛争になる。費用を実費で精算する方式はこの行き詰まりを避けるために用いられるが、支払額が事後に決まる以上、承認と検証の統制がなければ支出に歯止めがかからない。監査でこの契約形態が問われるのは、統制がなければ成り立たない契約だからである。
具体例
先行検証を実費に10%の報酬を加える条件で委託した案件では、監査人は作業実績報告書だけでなく、受注者が発行した請求書や第三者への発注に係る証憑を入手して突合する。取引先が作成した証憑は、被監査部門が集計した実績表より証明力が高い。
試験での引っ掛け
受注側に費用削減の動機が働きにくい点が弱点で、インセンティブやアワードの仕組みで補う。監査では、被監査部門が作成した実績集計表をもって費用の実在性を認めてはならない。裏づけとなるのは外部の取引先が発行した証憑であり、集計表はその要約にすぎない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。