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クーリングオフとは?

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引で、法定書面の受領から一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度。監査では、起算日の管理と解除申出の受付・返金処理が制度どおり行われているかが検証の対象になる。

くーりんぐおふ

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II


クーリングオフの意味

訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引で、法定書面の受領から一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度。監査では、起算日の管理と解除申出の受付・返金処理が制度どおり行われているかが検証の対象になる。

クーリングオフの具体例

訪問販売なら書面交付日から8日間が期間となる。監査人は解除申出のログと契約書面の交付日を突合し、期間内の申出が「期限切れ」として処理された事例がないかを、受付日時のシステムログで裏付ける。

クーリングオフは試験でどう引っ掛けられる?

通信販売にはクーリングオフの規定がなく、事業者が定める返品特約に従う点を落としやすい。また、起算日は契約日ではなく法定書面を受領した日であり、書面不備なら期間が進行しない。

クーリングオフと関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。