資源有効利用促進法・RoHS指令とは?しげんゆうこうりようそくしんほうろーずしれい
資源有効利用促進法・RoHS指令とは、いずれもIT機器の設計・調達・廃棄に法令として効いてくる環境規制だが、対象と担い手が違う。資源有効利用促進法は3R(リデュース・リユース・リサイクル)への取り組みを国内の事業者へ求める法律。RoHS指令は電気電子機器に含まれる鉛・水銀・カドミウムなど特定有害物質の使用を制限するEUの指令である。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
機器が売り切りだった頃、使い終わったあとの処理は購入者の負担として社会へ分散していた。廃棄量が増えて処分先が逼迫し、含有物質の環境影響も分かってくると、設計と販売の段階から作る側に責任を負わせる方向へ規制が動いた。設計時点の材料選定が、後の回収可能性と輸出の可否まで決める構造になっている。
具体例
国内では、PCリサイクルマークの付いた製品をメーカーが自主回収する仕組みが動き、事業者が機器を廃棄する際は産業廃棄物としてマニフェストで処理の行方を追う。EUへ出す製品では、はんだや樹脂部品の含有物質を調達の段階でサプライヤの証明書により確認し、CEマーキングの適合宣言へ積み上げる。
試験での引っ掛け
RoHSとWEEEを取り違える設問が定番で、RoHSは物質の使用制限、WEEEは回収とリサイクルの義務と、役割が違う。またIT機器の廃棄では環境法令だけでなく、記憶装置のデータ消去という情報セキュリティ上の義務も同時に果たす必要があり、処理業者からの消去証明まで確認するのが実務の要件になる。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64(IPA)解説で登場
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
要点:PCリサイクルマーク付きはメーカ責任で回収・再資源化
資源有効利用促進法に基づく家庭系パソコンの回収では、PCリサイクルマークが付いた製品は購入時に再資源化費用が含まれており、メーカや輸入販売業者が自らの責任で回収・再資源化します。ディスプレイも対象に含まれ、自作機やメーカが存在しない製品は指定の窓口が引き取る仕組みが用意されています。事業系のパソコンもメーカによる回収の対象です。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。