応用情報暗記無料で始める

特許法(職務発明・先願主義)とは?とっきょほう・しょくむはつめい・せんがんしゅぎ

特許法(職務発明・先願主義)とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護する法律で、要件は新規性・進歩性・産業上の利用可能性、権利期間は出願から20年(医薬など一部は延長制度あり)である。同一発明が競合したときは先願主義で先に出願した者が権利を得るため、発明日の先後や社内の発明報告日は基本的に関係しない。職務発明は2015年改正で扱いが変わり、勤務規則等であらかじめ定めておけば特許を受ける権利を発生時から使用者に原始帰属させられる(それ以前は従業者に帰属し譲渡が必要だった)。この場合、使用者は相当の金銭その他の経済上の利益を与える義務を負い、その決定手続きの合理性が争点になるため、算定基準と協議・開示の手続きを規程に落としておく。ソフトウェア分野では、プログラムそのものは著作権、処理の仕組みは特許という重ね方になり、新規性の判断で自社の学会発表や製品リリースが公知例になってしまう点が実務上の落とし穴である。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の過去問では1回出題されています。

応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:特許法、職務発明・先願主義、先願主義

この語が出る過去問を解く →

背景

先発明主義は発明日の立証という本質的に困難な争いを生み、米国も2013年に先願主義へ移行した。出願日という第三者が確認できる一点で順位を決めるのは、正確さを捨てて紛争コストを下げる制度選択である。職務発明の2015年改正も同種の調停で、従業者帰属を前提に譲渡を積み重ねる構成では、二重譲渡や共同発明者の一部不同意で権利が不安定になった。原始帰属を認める代わりに相当の利益の手続き的合理性を要求する形に組み替えたのは、権利の安定と発明者の報酬をともに立てるためである。ソフトウェア分野で著作権と特許の重なりが問われるのも、表現と技術的思想という保護対象の違いが、そのまま主張の組み立てを変えるからだ。

具体例

Amazonの1-Click注文は米国で特許として登録され、2017年に権利期間の満了を迎えた。この間、他社は同じ操作性を実装できず、ライセンスを受ける形で採用した企業もあった。ビジネスの仕組みでも、技術的手段と結び付いていれば特許になりうること、そして権利満了とともに競争条件が一斉に変わることが、この事例から読み取れる。

試験での引っ掛け

記述式では「なぜ出願前に公表してはいけないか」を書かせる形が出る。芯は、公表により新規性を失い特許を受けられなくなるから(例外規定はあるが、期間制限と手続きが必要で、外国出願では救済されない場合がある)。境界として、著作権は創作と同時に無方式で発生するのに対し、特許権は出願・審査・設定登録を経て発生する。この差は「アルゴリズムを実装したコードを他社に真似された」ときの主張の組み立てを変えるので、どちらの権利で戦うのかを分けて答える。もう一つ、職務発明の原始帰属は「規程で定めていれば」が条件であり、定めがなければ従業者に帰属する。無条件に会社のものになると書くと外れる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

この語が出る過去問を解く →

試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:ストラテジ系
  • 記述式では「なぜ出願前に公表してはいけないか」を書かせる形が出る。