電子帳簿保存法とは?でんしちょうぼほぞんほう
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存するための要件を定める法律。自社作成帳簿の電子保存、紙で受領した書類のスキャナ保存、電子取引データの保存の三区分があり、真実性(改ざん防止)と可視性(検索・出力)の確保が共通の柱となる。
最終更新:2026-10-06
応用情報を最短で暗記・合格する →具体例
メールやWeb明細で受け取った請求書は電子取引に該当し、紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさない。取引年月日・取引金額・取引先で検索できるようファイル名や索引を整備し、タイムスタンプ付与または訂正削除履歴の残るシステムでの授受が求められる。
試験での引っ掛け
スキャナ保存は任意の選択だが、電子取引データの電子保存は義務である点が最大の分かれ目。また「原本の紙を捨てられるか」だけの話ではなく、検索要件と改ざん防止措置がそろって初めて要件充足となる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (5) その他の法律・基準などに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。