刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
応用情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2021年度)。
けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の意味
刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の具体例
他人のパソコンのデータを勝手に暗号化するマルウェアを作成・配布する行為は不正指令電磁的記録に関する罪に、銀行のオンラインシステムを不正操作して自分の口座残高を書き換える行為は電子計算機使用詐欺罪に問われうる。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)は試験でどう引っ掛けられる?
不正指令電磁的記録に関する罪は、作成・提供・供用のほか取得・保管の段階でも成立し、実際に感染や被害が生じていなくても問われうる。一方、他人のIDでシステムへ侵入する行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法で、どちらの法律かを取り違えやすい。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)と関連する用語
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)が出た過去問
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:ウイルスの作成を処罰するのは刑法の不正指令電磁的記録に関する罪
コンピュータウイルスの作成・提供・供用・取得・保管は、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)として処罰の対象となる。2011年の刑法改正で新設された規定である。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)企業が業務で使用しているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:マルウェアによるデータ消去は刑法で処罰される
マルウェアを他人のコンピュータに入れてデータを消去する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録毀棄罪などで処罰される。またマルウェアの作成・提供・取得自体も刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)の対象である。ネットワーク経由の不正ログインを罰する不正アクセス禁止法とは適用場面が異なる。
出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。