会社法と内部統制システムの構築義務とは?
会社法と内部統制システムの構築義務とは、大会社や指名委員会等設置会社の取締役会に対し、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備方針を決議し、事業報告で開示することを求める規定。損失の危険の管理、法令遵守、情報の保存・管理体制などが対象になる。
かいしゃほうとないぶとうせいしすてむのこうちくぎむ
会社法と内部統制システムの構築義務の意味
大会社や指名委員会等設置会社の取締役会に対し、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備方針を決議し、事業報告で開示することを求める規定。損失の危険の管理、法令遵守、情報の保存・管理体制などが対象になる。
会社法と内部統制システムの構築義務の具体例
取締役会が「情報の保存および管理に関する体制」として文書管理規程とログ保存方針を決議し、その運用状況を事業報告に記載する。整備を怠って不正が生じれば、取締役の善管注意義務違反として株主代表訴訟で責任を問われうる。
会社法と内部統制システムの構築義務は試験でどう引っ掛けられる?
「決議すれば足りる」ではなく、実際の運用と監督まで求められる。またJ-SOXが財務報告に限定されるのに対し、会社法の内部統制はコンプライアンスやリスク管理を含む広い範囲を対象とする。
会社法と内部統制システムの構築義務と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。