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不正指令電磁的記録に関する罪とは?

不正指令電磁的記録に関する罪とは、人の意図に反する動作をさせる不正なプログラムを、正当な理由なく作成・提供・供用・取得・保管する行為を処罰する刑法の規定。

ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II/別名:ウイルス作成罪、刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)、刑法のサイバー犯罪関連規定、刑法のコンピュータ犯罪


不正指令電磁的記録に関する罪の意味

人の意図に反する動作をさせる不正なプログラムを、正当な理由なく作成・提供・供用・取得・保管する行為を処罰する刑法の規定。

不正指令電磁的記録に関する罪の具体例

検体解析のためランサムウェアを入手する必要が生じ、業務命令と分析目的を文書化し、隔離環境で扱う条件を付けて正当な理由を担保した。逆に、検証用に作ったキーロガーを私物PCへ持ち出せば正当な理由を欠き処罰対象になり得ると教育した。

不正指令電磁的記録に関する罪は試験でどう引っ掛けられる?

業務としての検体の解析や、正当な研究・防御目的での取扱いは「正当な理由」に該当しうる。

不正指令電磁的記録に関する罪と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。