独占禁止法・下請法とは?
独占禁止法・下請法とは、独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
どくせんきんしほう・したうけほう
独占禁止法・下請法の意味
独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
独占禁止法・下請法の具体例
システム開発を発注した親事業者が、成果物を受領したにもかかわらず正当な理由なく代金の支払いを遅らせる行為は下請法違反にあたる。
独占禁止法・下請法は試験でどう引っ掛けられる?
適用範囲の広さが違う。独占禁止法はすべての事業者が対象、下請法は資本金の区分で決まる親事業者と下請事業者の取引だけに適用される(自社が下請法の対象になるかは資本金で決まる)。カルテル・入札談合・私的独占は独占禁止法、支払遅延・不当な減額・買いたたき・受領拒否は下請法の禁止行為。下請法は代金の支払期日を受領日から60日以内と具体的に定めている点も出る。
独占禁止法・下請法と関連する用語
独占禁止法・下請法が出た過去問
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
正解:下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
要点:下請法では発注時に代金額を定めた書面の交付が必須
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者に対し、発注時に給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを記載した書面(またはあらかじめ承諾を得た電磁的方法)を直ちに交付することを義務付けている。下請代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この書面交付義務に反する禁止行為である。
出典:平成30年度 秋期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。