下請法とは?したうけほう
下請法とは、親事業者が優越的地位を利用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐ法律。発注時に給付内容・代金額・支払期日などを記載した書面を交付する義務、支払遅延や不当な減額の禁止などを定める。
最終更新:2026-10-07
この語が出る過去問を解く →具体例
口頭の発注だけで作業させることは書面交付義務違反にあたる。
試験での引っ掛け
すべての外注取引に適用されるわけではない——親事業者と下請事業者の資本金の区分と取引内容で適用が決まる。また支払期日は物品等を受領した日から60日以内で、検収完了日や請求書を受け取った日が起点ではない。下請事業者が納得して同意していても、代金の減額や支払遅延は違法(合意があれば許される、という選択肢は誤り)。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
正解:下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
要点:下請法では発注時に代金額を定めた書面の交付が必須
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者に対し、発注時に給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを記載した書面(またはあらかじめ承諾を得た電磁的方法)を直ちに交付することを義務付けている。下請代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この書面交付義務に反する禁止行為である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。