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実施権(ライセンス契約)とは?

実施権(ライセンス契約)とは、特許権などの知的財産権を持つ権利者が、対価(ライセンス料・ロイヤルティ)と引き換えに、他者にその発明や技術を使用することを許可する権利。権利者以外の者にはその権利を主張できない独占的な「専用実施権」と、複数の相手に許諾できる「通常実施権」があり、企業は自社技術を他社に提供して収益化したり、逆に他社の技術を活用したりする際に用いる仕組みである。権利者(ライセンサー)は自社で製造・販売する以外に、他社(ライセンシー)へ技術やブランドの使用を許諾することで、ロイヤリティという追加の収益源を確保でき、自社だけでは展開しきれない市場へ広げることもできる。

じっしけん

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)/別名:ライセンス、実施許諾、ライセンス契約、実施許諾契約、ライセンサー、ライセンシー、実施権、ライセンス契約(実施権)


実施権(ライセンス契約)の意味

特許権などの知的財産権を持つ権利者が、対価(ライセンス料・ロイヤルティ)と引き換えに、他者にその発明や技術を使用することを許可する権利。権利者以外の者にはその権利を主張できない独占的な「専用実施権」と、複数の相手に許諾できる「通常実施権」があり、企業は自社技術を他社に提供して収益化したり、逆に他社の技術を活用したりする際に用いる仕組みである。権利者(ライセンサー)は自社で製造・販売する以外に、他社(ライセンシー)へ技術やブランドの使用を許諾することで、ロイヤリティという追加の収益源を確保でき、自社だけでは展開しきれない市場へ広げることもできる。

実施権(ライセンス契約)の具体例

特許を保有する部品メーカーが、その特許技術を使用する権利を他の製造業者にライセンス契約で許諾し、売上に応じたロイヤルティ収入を得る。

実施権(ライセンス契約)は試験でどう引っ掛けられる?

専用実施権を設定すると、権利者自身もその範囲では発明を実施できなくなる場合がある点や、通常実施権は複数の企業に重複して許諾できる点が区別のポイントになりやすい。またライセンス契約は権利を保有したまま利用を許諾する契約で、権利そのものを移す譲渡契約とは権利の帰属先が違う。

実施権(ライセンス契約)と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。