サービスマークとは?さーびすまーく
サービスマークとは、運送・飲食・金融のように形のない役務(サービス)に付けて、その提供者を示す標章。日本では1992年の商標法改正により、商品に付けるトレードマークと同じく商標として登録・保護されるようになった。商標法が守るのは商品名だけではない、という点がそのまま出題の軸になる。
最終更新:2026-10-10
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商標の制度は、もともと物としての商品に付ける標章を守るために作られた。しかし経済がサービス中心に移ると、宅配便や外食のように、売っている物が形を持たない事業が増える。この場合も名前や図案に信用を積み上げるのは同じで、似た標章を他社に使われれば顧客を奪われる。物かサービスかで保護の有無が分かれるのは実態に合わないため、役務も登録の対象に加えられた。
具体例
ヤマト運輸の宅配便の名称や、ゼンショーホールディングスが展開する牛丼店「すき家」の店名と看板は、商品ではなく役務に付けられた標章にあたる。いずれも商標として登録されており、他社が同じ種類の事業で似た名称を使うことはできない。
試験での引っ掛け
サービスマークは役務に付ける標章、トレードマークは商品に付ける標章という違いだけで、どちらも日本では商標法で保護され、登録すると商標権が生じる。別々の法律や別の権利だと考えると誤る。また守られるのは標章の使用であって、サービスの内容や手順そのものではない。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 ITパスポート試験 問12(IPA)
商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
正解:輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
要点:サービスマークは商品ではなく役務を識別する商標
商標法では、商品について使う標章を商品商標(トレードマーク)、役務すなわちサービスについて使う標章をサービスマークと呼ぶ。運送・金融・飲食など形のないサービスを提供する事業者が、自社の役務を他社の役務と区別するために用いる。日本では1992年から、サービスマークも登録できるようになった。
出典・参考
公式シラバスの1 企業と法務 > 4. 知的財産権 > (2) 産業財産権関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。