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電子消費者契約法とは?でんししょうひしゃけいやくほう

電子消費者契約法とは、オンライン取引で消費者が操作を誤った場合の救済を定めた民法の特例法(正式名称は「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」)。民法では、本人に重大な過失がある錯誤は取り消せないが、事業者が申込内容の確認画面を設けていなければ、消費者は操作ミスに重大な過失があっても錯誤として契約の取消しを主張できる、という点が中心になる。

最終更新:2026-10-09

試験情報

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

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具体例

数量欄に誤って「10」と入力したまま送信ボタンを押した場合、確認画面が用意されていなければ、消費者は錯誤を理由に契約を取り消せる。事業者は最終確認画面で数量・金額・送付先を表示し、修正できる導線を置くことでこのリスクを避ける。

試験での引っ掛け

「電子契約は申込みの発信時に成立する」は誤り。2020年の民法改正後は、契約は承諾の通知が申込者に届いた時点で成立する(到達主義)。この成立時期はかつてこの法律の特例として定められていたが、民法自体が到達主義に統一されたため特例は削除された。また事業者が確認画面を置いていれば、消費者に重大な過失があるときは錯誤による取消しの主張を退けられる。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • 「電子契約は申込みの発信時に成立する」は誤り。