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複製権と公衆送信権とは?

複製権と公衆送信権とは、財産権としての著作権を構成する代表的な支分権。複製権はコピーや印刷、ファイルの複写など有形的に再製する権利、公衆送信権はインターネットで送信したり、サーバへ置いて送信できる状態にしたりする権利。他人の著作物をこれらの形で使うには許諾が必要になる。

ふくせいけんとこうしゅうそうしんけん

基本情報技術者試験の頻出用語/テクノロジ系


複製権と公衆送信権の意味

財産権としての著作権を構成する代表的な支分権。複製権はコピーや印刷、ファイルの複写など有形的に再製する権利、公衆送信権はインターネットで送信したり、サーバへ置いて送信できる状態にしたりする権利。他人の著作物をこれらの形で使うには許諾が必要になる。

複製権と公衆送信権の具体例

新聞記事を社内報に転載したり、購入した書籍の章をスキャンして社内ポータルへ掲載したりする場面。社内利用でも複製権・公衆送信権が働くため、著作権管理団体との契約や出版社の許諾を得てから掲載する運用にする。

複製権と公衆送信権は試験でどう引っ掛けられる?

私的使用のための複製は個人や家庭内が対象で、会社の業務での複写は該当しない。またサーバへ置いた時点で送信可能化として権利が働くため、「まだ誰も見ていないからよい」とはならない。

複製権と公衆送信権と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。