製造物責任法(PL法)とは?せいぞうぶつせきにんほう
製造物責任法(PL法)とは、PL法(製造物責任法)は、製品の欠陥が原因でけがや財産の損害が出たとき、被害者がメーカーの過失を証明しなくても、欠陥と損害の関係を示せば賠償を求められると定めた法律である。消費者契約法は、事業者と消費者では知識も交渉力も差があることを前提に、うそや脅しに近い勧誘で結んだ契約を消費者が取り消せること、消費者に一方的に不利な条項は無効になることを定める。基本情報では、ソフトウェアを組み込んだ機器がPL法の対象になる点が問われる。
最終更新:2026-10-09
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製品の事故で被害者が「メーカーに落ち度があった」と自分で立証するのは、設計図も製造記録も持たない個人には実質不可能だった。そこで1995年施行のPL法は、証明の負担を「過失」から「欠陥」へ移した。一方、訪問販売や電話勧誘で断り切れずに結んだ契約の被害が増え、2001年に消費者契約法が施行された。いずれも「弱い側を守るため、対等な当事者を前提にした民法の原則を修正する」という発想でつながる。
具体例
電気ストーブに組み込まれた制御プログラムの不具合で過熱し火災になった場合、そのストーブは「製造物」なので、購入者はメーカーの過失を証明しなくてもPL法で賠償を請求できる。一方、スマホアプリやダウンロードしたソフト単体は形のある物ではないためPL法の対象外である。「今日契約しないと二度と割引はない」と迫られて結んだ英会話教室の契約は、消費者契約法で取り消せる場合がある。
試験での引っ掛け
PL法は「製品の欠陥」に着目した無過失責任、消費者契約法は「契約のときの勧誘のやり方」に着目した取消権と、着眼点が違う。PL法の「製造物」は製造・加工された動産で、ソフトウェア単体や不動産、サービスは含まないが、ソフトを組み込んだ機器は含む。消費者契約法は事業者どうしの契約には適用されない。クーリングオフは特定商取引法の制度で、消費者契約法ではない。
関連用語
出た過去問
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。