職務著作(法人著作)とは?
職務著作(法人著作)とは、従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件(法人の発意に基づく、職務上の作成、法人名義で公表、契約・勤務規則に別段の定めがないなど)を満たす場合、著作者を実際に作成した従業員ではなく法人とする制度。
基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。
しょくむちょさく
職務著作(法人著作)の意味
従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件(法人の発意に基づく、職務上の作成、法人名義で公表、契約・勤務規則に別段の定めがないなど)を満たす場合、著作者を実際に作成した従業員ではなく法人とする制度。
職務著作(法人著作)の具体例
システム開発会社の社員が業務としてプログラムを開発した場合、通常その著作権は開発した社員個人ではなく雇用主である会社に帰属する。ただし発注者A社と受託者B社との間で権利の取決めをせずに開発を委託した場合、著作権は原則として作成した側(受託先B社)に帰属する点に注意。
職務著作(法人著作)は試験でどう引っ掛けられる?
「自社が発注した開発だから自動的に発注者に著作権が帰属する」という誤解に注意。特段の取決めがなければ、著作権は実際に創作した側(受託会社)に帰属する。
職務著作(法人著作)と関連する用語
職務著作(法人著作)が出た過去問
プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
正解:就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
要点:職務著作は別段の定めがなければ権利が法人に帰属する
著作権法の職務著作の規定により、法人の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は、契約や就業規則に別段の定めがない限り、法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。プログラムの著作物については、法人名義で公表することという要件が不要とされている点も押さえておきたい。
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。