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景品表示法とは?けいひんひょうじほう

景品表示法とは、商品やサービスの品質や価格について、実際より著しく良い・お得だと消費者に誤解させる表示(優良誤認・有利誤認)を禁じ、あわせて景品類の最高額を制限する法律。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者庁が運用する。広告・Webサイト・アプリ内の記載が対象で、違反すると措置命令や課徴金の対象になる。2023年からは広告と分からない宣伝(ステルスマーケティング)も不当表示に加わった。

最終更新:2026-10-09

試験情報

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:景品表示法(不当表示・ステルスマーケティング規制)、不当表示・ステルスマーケティング規制、不当表示、ステルスマーケティング規制

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背景

広告に「業界No.1」「必ず効く」と書けば売れるが、根拠が無ければ消費者は正しく選べず、正直に書く事業者ほど損をする。この不公平を防ぐため、表示には根拠を求め、豪華な景品で判断を狂わせることも制限した。基本情報では、電子消費者契約法や特定商取引法と同じ「インターネット取引で考慮すべき法律」の枠で出題される。

具体例

消費者庁は「No.1」表示について、調査の対象や時期を示さずに使うと優良誤認になりうるという考え方を公表している。自社アプリの紹介ページに「満足度No.1」と書くなら、調査会社名・調査時期・対象者を近くに明記し、「完全にウイルスを防ぐ」のような機能を超える表現は避ける、というのが実務での対応になる。

試験での引っ掛け

表示が事実だったとしても、消費者庁から根拠資料を求められて期限内に出せなければ不当表示とみなされうる(不実証広告規制)。また広告代理店や制作会社が作った文言でも責任を負うのは表示した事業者。個人情報保護法や不正アクセス禁止法のようなセキュリティ系の法律と同じ枠で並ぶことがあるが、こちらは消費者取引の法律である。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • 表示が事実だったとしても、消費者庁から根拠資料を求められて期限内に出せなければ不当表示とみなされうる(不実証広告規制)。