刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2018年度)。
けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の意味
刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の具体例
他人のパソコンのデータを勝手に暗号化するマルウェアを作成・配布する行為は不正指令電磁的記録に関する罪に、銀行のオンラインシステムを不正操作して自分の口座残高を書き換える行為は電子計算機使用詐欺罪に問われうる。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)は試験でどう引っ掛けられる?
不正指令電磁的記録に関する罪は、作成・提供・供用のほか取得・保管の段階でも成立し、実際に感染や被害が生じていなくても問われうる。一方、他人のIDでシステムへ侵入する行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法で、どちらの法律かを取り違えやすい。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)と関連する用語
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)が出た過去問
コンピュータウイルスを用いて,企業で使用されているコンピュータの記憶内容を消去する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:ウイルスによるデータ消去や業務妨害は刑法で処罰される
ウイルスを使ってコンピュータのデータを消去し、業務を妨げる行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪などで処罰の対象となる。またウイルスの作成や提供自体も刑法の不正指令電磁的記録に関する罪で規制されている。不正アクセス禁止法は他人のIDを使うなどして無断でログインする行為を対象とする点で異なる。
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:ウイルス作成罪は刑法の不正指令電磁的記録に関する罪
コンピュータウイルスの作成・提供・供用・取得・保管を処罰するのは、刑法に設けられた不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)である。正当な理由なく、他人の意図に反する動作をさせる不正なプログラムを作る行為が対象となる。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。