ROM・RAMとは?
ROM・RAMとは、ROMとRAMは、コンピュータで使われる半導体メモリの基本的な分類である。ROMは基本的に読み出し専用のメモリで、電源を切ってもデータが消えない不揮発性を持ち、パソコンの起動処理を行うBIOSのプログラムなど、書き換える必要のない固定的な情報の格納に使われる。一方RAMは自由にデータの読み書きができるメモリだが、電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の性質を持ち、実行中のプログラムやデータを一時的に保持する主記憶装置として使われる。両者は「読み書き可能かどうか」「電源を切ったときにデータが残るかどうか」という点で対照的な性質を持つ。
応用情報技術者試験の過去問では4回出題されています(2016年度〜2022年度)。
ロム・ラム
ROM・RAMの意味
ROMとRAMは、コンピュータで使われる半導体メモリの基本的な分類である。ROMは基本的に読み出し専用のメモリで、電源を切ってもデータが消えない不揮発性を持ち、パソコンの起動処理を行うBIOSのプログラムなど、書き換える必要のない固定的な情報の格納に使われる。一方RAMは自由にデータの読み書きができるメモリだが、電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の性質を持ち、実行中のプログラムやデータを一時的に保持する主記憶装置として使われる。両者は「読み書き可能かどうか」「電源を切ったときにデータが残るかどうか」という点で対照的な性質を持つ。
ROM・RAMの具体例
パソコンの主記憶装置として搭載されているメモリはRAMであり、電源を入れるとまずROMに書き込まれたBIOSのプログラムが実行されて起動処理が始まる。
ROM・RAMは試験でどう引っ掛けられる?
「ROMは読み出し専用で不揮発性、RAMは読み書き可能で揮発性」という対比を、電源を切った時にデータが消えるかどうかという観点で正確に区別する必要がある。
ROM・RAMと関連する用語
ROM・RAMが出た過去問
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり組込み機器は含むがソフト単体は含まない
製造物責任法の対象は「製造又は加工された動産」であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしソフトウェアが機器に組み込まれ一体となっている場合は、その機器という製造物の欠陥として責任が問われ得る。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:製造物責任法の対象は動産。ソフト単体は対象外
製造物責任法の対象となる製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物なので対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は有体物である動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象となる。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
正解:機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
要点:PL法は製造物の欠陥による人身・財産被害を対象とする
製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者の賠償責任を定める。対象は動産であり、ソフトウェア単体は製造物に当たらないが、機器に組み込まれたプログラムの欠陥で機器に欠陥が生じ、使用者が負傷した場合は機器の製造物責任が問われる。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産であり、ソフト単体は含まれない
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、形のないソフトウェアやデータそのものは製造物に当たりません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象になります。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。