会社法(内部統制システムの整備義務)とは?
会社法(内部統制システムの整備義務)とは、会社法は、大会社などの取締役会に対し、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を決議し、事業報告で開示することを求めている。情報の保存・管理に関する体制や損失危険の管理体制も含まれ、取締役の善管注意義務と結びつく。
かいしゃほう
会社法(内部統制システムの整備義務)の意味
会社法は、大会社などの取締役会に対し、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を決議し、事業報告で開示することを求めている。情報の保存・管理に関する体制や損失危険の管理体制も含まれ、取締役の善管注意義務と結びつく。
会社法(内部統制システムの整備義務)の具体例
取締役会で情報セキュリティ規程の全社適用と、子会社を含む報告経路の整備を決議する場面。決議内容を事業報告に記載し、年1回は運用状況をレビューして、事故が起きた領域については体制や規程を見直す流れを定着させる。
会社法(内部統制システムの整備義務)は試験でどう引っ掛けられる?
財務報告に的を絞った金融商品取引法の制度と違い、会社法の内部統制は業務全般が対象で範囲が広い。また整備方針の決議は取締役会の責任であり、担当部門へ丸投げしても義務を果たしたことにならない。
会社法(内部統制システムの整備義務)と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。