不正競争防止法・営業秘密とは?
不正競争防止法・営業秘密とは、営業秘密の不正取得・使用、模倣品の販売など公正な競争を害する行為を規制する法律。登録なしで保護される「営業秘密」として認められるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
応用情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2021年度〜2024年度)。
ふせいきょうそうぼうしほう・えいぎょうひみつ
不正競争防止法・営業秘密の意味
営業秘密の不正取得・使用、模倣品の販売など公正な競争を害する行為を規制する法律。登録なしで保護される「営業秘密」として認められるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
不正競争防止法・営業秘密の具体例
退職した社員が競合他社に顧客リストや製造ノウハウを持ち出して利用した場合、この法律に基づき差し止めや損害賠償を請求できる。
不正競争防止法・営業秘密は試験でどう引っ掛けられる?
単に「秘密にしていたつもり」というだけでは不十分で、アクセス制限や秘密表示など客観的な秘密管理措置(秘密管理性)が求められる点が問われる。
不正競争防止法・営業秘密と関連する用語
不正競争防止法・営業秘密が出た過去問
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
正解:広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。
要点:周知な他人の表示に似せて混同させる行為は不正競争防止法違反
不正競争防止法は、周知な他人の商品等表示と類似の表示を用いて混同を生じさせる行為を、周知表示混同惹起行為として禁止している。ほかにも営業秘密の不正取得や原産地の誤認表示などが規制対象である。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
正解:商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
要点:不正の目的による類似ドメイン取得や模倣品販売は不正競争にあたる
不正競争防止法は、他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で取得・使用する行為を不正競争と定めている。また他人の商品形態の模倣品を譲渡する行為も不正競争にあたる。商品名を用いたドメイン名を取得してコピー商品を販売し利益を得る行為はこれらに該当するのでウが正解。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。