ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは?
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは、ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
システムアーキテクト試験の過去問では1回出題されています。
そふとうぇあらいせんすけいやく
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の意味
ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の具体例
1台分のライセンスしか買っていない作図ソフトを、部内の5台へインストールして使い回す。無料と書かれた素材や開発部品を、社内利用のみ可という条件を読まずに販売する製品へ組み込む、といった事例が問題になる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)は試験でどう引っ掛けられる?
「無償で入手できる=自由に使える」ではない。オープンソースにも条件があり、種類によっては改変したプログラムの公開が求められる。ライセンス管理台帳で保有数と導入数を突き合わせる運用が必要。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)と関連する用語
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)が出た過去問
知的財産権使用許諾契約の中で規定する、ランニングロイヤリティの説明はどれか。
正解:特許の実施実績に応じて額が決まる料金
要点:ランニングロイヤリティは実施実績に比例する継続的な対価
ランニングロイヤリティは、ライセンスを受けた特許技術を実際に実施した量、すなわち製品の生産数量や売上高に応じて継続的に支払う対価である。契約時に一括で支払うイニシャルペイメント(頭金)や、実施量に関係なく毎年支払う定額のミニマムロイヤリティとは区別される。
出典:令和1年度 秋期 システムアーキテクト試験 am2 問15(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。