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専用実施権と通常実施権とは?

専用実施権と通常実施権とは、特許発明を他者に使わせるライセンスの2形態。専用実施権は設定範囲内で独占的に実施でき、登録が効力発生要件で、その範囲では特許権者自身も実施できない。通常実施権は非独占で、同じ範囲を複数社に許諾できる。独占性の有無が判断の分かれ目。

せんようじっしけんとつうじょうじっしけん

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)/別名:専用実施権・通常実施権、専用実施権、通常実施権


専用実施権と通常実施権の意味

特許発明を他者に使わせるライセンスの2形態。専用実施権は設定範囲内で独占的に実施でき、登録が効力発生要件で、その範囲では特許権者自身も実施できない。通常実施権は非独占で、同じ範囲を複数社に許諾できる。独占性の有無が判断の分かれ目。

専用実施権と通常実施権の具体例

自社の暗号技術を1社に地域限定で強く売り込みたいなら専用実施権、広く普及させてロイヤリティ総額を稼ぎたいなら複数社への通常実施権を選ぶ。標準化を狙う技術では、後者に加えて無償の実施許諾を宣言することもある。

専用実施権と通常実施権は試験でどう引っ掛けられる?

専用実施権を設定すると特許権者本人まで実施できなくなる点が盲点。また、専用実施権は特許庁への登録が無いと発生しないのに対し、通常実施権は契約だけで生じる(登録は対抗要件でもない)という差に注意。契約で独占を約束した「独占的通常実施権」もあるが、これは債権にすぎず、第三者への差止請求権は原則として持てない。

専用実施権と通常実施権と関連する用語

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。