ビジネスモデル特許とソフトウェア特許とは?
ビジネスモデル特許とソフトウェア特許とは、事業の方法自体は特許の対象にならないが、それが情報処理装置やソフトウェアによって具体的に実現され、ハードウェア資源を用いた技術的思想として構成されていれば発明として特許を受けうる、という考え方。日本では自然法則の利用があるかが判断の軸となる。
びじねすもでるとっきょとそふとうぇあとっきょ
ビジネスモデル特許とソフトウェア特許の意味
事業の方法自体は特許の対象にならないが、それが情報処理装置やソフトウェアによって具体的に実現され、ハードウェア資源を用いた技術的思想として構成されていれば発明として特許を受けうる、という考え方。日本では自然法則の利用があるかが判断の軸となる。
ビジネスモデル特許とソフトウェア特許の具体例
「ポイントを付与して再来店を促す」という営業手法そのものは特許にならないが、購買履歴から離反確率を算出しクーポン配信量を制御する具体的なサーバ処理として記述すれば、装置・方法・プログラムの各請求項で権利化できる。
ビジネスモデル特許とソフトウェア特許は試験でどう引っ掛けられる?
ソフトウェアが著作権と特許のどちらで守られるかを混同しやすい。著作権は表現であるソースコードを保護し、独自に書かれた別実装には及ばない。特許はアイデア(技術的思想)を保護するので、別実装にも効力が及ぶ点が決定的に違う。
ビジネスモデル特許とソフトウェア特許と関連する用語
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。