肖像権・パブリシティ権とは?
肖像権・パブリシティ権とは、みだりに容姿を撮影・公表されない人格的な利益が肖像権、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を財産的に保護するのがパブリシティ権。いずれも著作権法に条文がある権利ではないが、判例で認められており、無断利用は差止めや賠償の対象になる。
ITパスポートの過去問では1回出題されています。
しょうぞうけん・ぱぶりしてぃけん
肖像権・パブリシティ権の意味
みだりに容姿を撮影・公表されない人格的な利益が肖像権、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を財産的に保護するのがパブリシティ権。いずれも著作権法に条文がある権利ではないが、判例で認められており、無断利用は差止めや賠償の対象になる。
肖像権・パブリシティ権の具体例
社内イベントの集合写真を採用サイトへ載せたい場面。写り込んだ社員から公開範囲を示したうえで同意を取り、退職者から削除の申出があれば対応する。街頭で撮影した通行人が特定できる写真は、そのまま広告へ使わない。
肖像権・パブリシティ権は試験でどう引っ掛けられる?
写真の著作権は撮影者にあるため、撮影者の許諾を得ても被写体本人の同意が別に要る。また社員の写真であっても、業務命令だけで無制限に広告へ使えるわけではない。
肖像権・パブリシティ権と関連する用語
肖像権・パブリシティ権が出た過去問
プロサッカーチームのファンの集いで、人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し、プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれ…
正解:パブリシティ権
要点:著名人の肖像の商業利用はパブリシティ権の侵害になり得る
著名人の氏名や肖像には、それ自体が顧客を引き付ける経済的価値があり、その価値を独占的に利用できる権利をパブリシティ権という。人気選手の姿を撮影した写真を無断でプリントして販売する行為は、選手の肖像がもつ顧客吸引力を営利目的で利用するものであり、この権利を侵害するおそれが強い。なお撮影した写真自体の著作権は撮影者側に生じるため、選手が持つ権利としては当てはまらない。
出典:令和8年度 秋期 ITパスポート試験 問11(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。