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シュリンクラップ契約とは?しゅりんくらっぷけいやく

シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの梱包(包装フィルム)を開封した時点で、使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態。契約書への署名を伴わず、開封という行為自体が同意の意思表示とみなされる。

最終更新:2026-10-10

試験情報

ITパスポートの過去問では1回出題されています。

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具体例

市販のソフトウェアパッケージに「開封をもって本契約に同意したものとみなします」と記載されており、利用者がフィルムを破って中身を取り出した時点で使用許諾契約が成立する。

試験での引っ掛け

包装を開封した時点で同意とみなす方式で、画面上の同意ボタンを押させるクリックオン(クリックラップ)契約と混同しやすい。物理的な梱包が前提なので、ダウンロード販売では成立しない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:テクノロジ系
  • 包装を開封した時点で同意とみなす方式で、画面上の同意ボタンを押させるクリックオン(クリックラップ)契約と混同しやすい。