製造物責任法(PL法)とは?
製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。対象は「製造または加工された動産」であり、ソフトウェア単体は動産に当たらないが、機器に組み込まれた場合はその機器の欠陥として扱われ得る。
システム監査技術者試験の過去問では3回出題されています(2016年度〜2019年度)。
せいぞうぶつせきにんほう
製造物責任法(PL法)の意味
製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。対象は「製造または加工された動産」であり、ソフトウェア単体は動産に当たらないが、機器に組み込まれた場合はその機器の欠陥として扱われ得る。
製造物責任法(PL法)の具体例
組込みプログラムの不具合で家電が発火した場合、その家電の欠陥として責任が問われる。
製造物責任法(PL法)は試験でどう引っ掛けられる?
引渡し時点の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかった場合は免責される(開発危険の抗弁)。
製造物責任法(PL法)と関連する用語
製造物責任法(PL法)が出た過去問
製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
正解:機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
要点:PL法の対象は動産の欠陥であり組込みプログラムは機器の欠陥となる
製造物責任法は、引き渡された製造物の欠陥によって生命・身体または財産に損害が生じた場合の賠償責任を定める。対象となる製造物は製造または加工された動産であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしプログラムが機器に組み込まれている場合は、その機器という動産の欠陥として扱われるため、人身被害が生じれば製造物責任が問われる。
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問15(IPA)製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
正解:製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
要点:PL法の免責は引渡し時の知見で欠陥を認識できない開発危険の抗弁
製造物責任法は無過失責任を採用しており、被害者は過失ではなく欠陥と損害の因果関係を立証すれば足りる。ただし製造業者側の免責事由として、引き渡した時点における科学・技術の知見では欠陥を認識できなかったこと、いわゆる開発危険の抗弁が定められている。輸入業者も責任主体に含まれ、期間の制限は引渡しから10年である。
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問15(IPA)製造物責任法(PL法)によれば,製造業者の責任に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
要点:PL法は引渡し時の知見で認識できない欠陥を免責とする
製造物責任法は欠陥を要件とする無過失責任だが、製造業者側の免責事由として開発危険の抗弁を定めている。引渡し時点の科学・技術に関する知見では欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明できれば責任を免れる。責任追及の期間には制限があり、輸入業者も責任主体に含まれ、部品メーカは完成品メーカの設計に起因する場合は免責されうる。
出典:令和1年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問15(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。